不動産業を始めよう【不動産免許自分で登録できます】
宅地建物取引業免許は、行政書士等に依頼しなくても自分で簡単に取得することができます。
私も自分で不動産免許の申請し開業をしました。業者さんに頼まず少しでも費用を抑えたい方や都庁への行き来が苦でない方はぜひ、自分でおこなってみてください。
不動産業(正確には宅地建物取引業)を行うには、一つの都道府県にのみ拠点を置く場合は、各都道府県の知事、複数に展開するには国土交通大臣に認可をいただく必要があります。
免許を取得しよう!
行政書士さんなどに依頼することをまずは想定しますが、自分でも簡単に取得することができます。
依頼すると5万円以上は発生します。
実際にかかる時間は、不備なく書類を整えれば1日でできます。
費用より時間だという方は、依頼することをお勧めします。
流れに沿って以下の順番でご説明します。
・宅地建物取引免許を取得するための条件
・申請の手順
・必要な書類
・発生する費用
宅地建物取引免許を取得するための条件
①従事する従業員の5名に一人、宅地建物取引士がいること
宅地建物取引業に関わる方に対して5名に一人です
従業員がたくさんいても従事する方に対してだけで大丈夫です
②事務所が存在すること
事務所には最低限の定義があります
たとえば、執務室と客室に壁があることなど
③費用を賄うことができること
営業保証金の預託もしくは保証協会への加入に必要な費用
役所への申請費用 住宅政策本部 民間住宅部不動産業課 免許担当(②番窓口)(都庁第二本庁舎3階)
下記で東京都の申請の手引きをダウンロードできますので参照ください。
申請の手順 P9
申請書は正副2部必要です
必要な書類 P13
会社の財務諸表から資産、役員それぞれの身分証明書やないない証明といわれるあまりとらない証明書なども必要となり、本籍が現住所と違う方は取り寄せとなります。
特に難しいことはありませんが、記載ミスや資料漏れなどがないように申請時は注意しましょう。
何度か都庁へ足を運ぶことになります。2,3回、都庁に行っても構わないという方は、できるだけの情報をもって都庁へ伺って相談してもよろしいかと思います。親切に対応してもらえます。
東京都宅地建物免許申請の手引き
無事承認されますと、申請した住所に番号の書かれた免許通知書が送られてきます。
これをもとに、
営業保証金を供託(主たる事務所1,000万円、その他の事務所各500万円)
もしくは保証協会へ加盟します。各都道府県に窓口はあり市区町村で各ブロックがあります。
その証明書をもって免許証が交付されます。
保証協会全国宅地建物取引業保証協会 「ハトマーク」
https://www.hosyo.or.jp/
不動産保証協会「ウサギマーク」
https://www.fudousanhosho.or.jp/
供託金は高額ですよね。
個人や中小企業は保証協会に加盟します。
ハトさんマークが圧倒的なシェアです。
費用は、120万円程度ですが、よくキャンペーンをやっていますのでHPを確認ください。
私が加盟したときは、12月でシーズンオフだったせいかキャンペーンで50万円の割引期間中でした。
発生する費用
申請 33,000円
これに供託するのであれば、1,000万円
保証協会であれば120万円~150万円程度
これで免許状が送られてきます。
免許番号(1)のピカピカ免許状です。
会社が発展し免許番号が永遠に続くことを願っております。