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カラオケ店舗の出店手順
1.物件の選択
2.契約まですべきこと
3.どんな業者さんを手配するか
4.役所への申請手続き
1.物件の選択
カラオケ店舗ができる必須条件があります。
それは、用途地域と用途変更ができること。
用途地域は、住居専用地域以外。
用途は、遊技場(カラオケ)になります。
類似用途で、パチンコ店舗やゲームセンターなどが旧テナントであれば、用途変更が必要ない場合がございます。
役所によっては、用途変更の手続きが必要な場合もございます。
用途変更は建築士さんが窓口となって行うので、建築士さんに依頼することとなります。
2.契約まですべきこと
1のカラオケ店舗ができる大前提は必須ですが、建物の構造によっては多額の初期投資が必要になります。
消防署や保健所など、許認可に関わることは事前相談をお勧めします。
*多層階の雑居ビルで隙間の複数回を借りたとき、飲食物をデリバリーするのにEVはNG、非常階段も独占できなければNGという保健所もあり、結局、賃借物件内に内階段を作ったこともあります。
3.どんな業者さんを手配するか
ゼネコンのような業者は必要なく、内装全般を取り仕切れる業者に依頼する必要があります。
分注することで費用は削減できますが、工事全般を一つの業者に依頼するほうが問題は少ないかと思います。
内装・仕上げの業者以外に、必要な業者さんとして、
・厨房機器業者
・家具
・サイン業者
・電話やネット関係
・警備
・備品
4.役所への申請手続き
まず、不動産の賃貸借契約をしたら、建築士さんに用途変更の手続きを依頼することになります。
*用途変更が必要ない(居抜きで出来る用途である)を除く
用途変更前の工事は、原則、やり直す必要がありますので、必ず確認済証が発行されてから工事を着工ください。
期間は、建築士さんが申請後、1ケ月~3ケ月かかります。
消防署
設備関係と運営関連の2つが必要になります。
・設備関係
感知器、誘導灯、避難導線など、決まった規格の物やサイズがあります。
内装や設計、設備の業者さんは、把握していると思いますので、お任せで大丈夫です。
・運営関連
防火管理責任者の申請と
防火管理責任者の資格を持った方の登録と消防計画(実際に火災になった時のお客様の誘導、消火など)が必要で開店1週間前までには消防署へ相談の上、申請ください。
保健所(営業許可証)
2週間前までには、事前相談と検査日時の協議を行ってください。
営業許可証には、食品衛生責任者の資格をもっている方が必要になります。
検査では、飲食店と同等の基準で検査をされます。
ポイントとしては、
・厨房のシンクにお湯が出る
・厨房とそれ以外の場所が区画されている(ウエスタンドアで構わないです)
・棚には扉がある
・厨房とそれ以外の場所付近に手洗い(L5)がある
この辺が徹底されていれば、2週間以内に営業許可証が発行されます。
営業協許可証発行前でも、問題ないという承諾をいただければ営業はできます。
設計士さんや内装業者さんは必ず必要になります。
必要であればご紹介しますのでご連絡ください。
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